アーミー・オブ・ザ・スタリオン教範              04−04−02−11−03           UNIFORM AND INSIGNIA                 平成11年6月 アーミー・オブ・ザ・スタリオン教範「UNIFORM AND INSIGNIA」 (平成8年11月制定)を次のように部分改定する。 平成11年6月26日 連隊長 大佐 廣 井 一 裕 はしがき 第1 目的及び記述範囲 1.本書は、アーミー・オブ・ザ・スタリオンの定める服装及びこれに関連 する記章等の規定を記述し、アーミー・オブ・ザ・スタリオンの運用に際し ての一般的準拠を付与することを目的する。 第2 使用上の注意事項 1.本書は、他の専門書籍等と関連して使用する必要がある。 2.本書に記述されている各種規定の一部は、本来の、規定並びに意味合い 独自に拡大解釈しているものが含まれており、このため、AOSの運用目的 以外での使用はしてはならない。 3.改正意見の提出 本書の改正に関する意見は連隊長(G−1)に提出するとともにG−2に通 知するものとする。 第1章 総説 第1.制服及び記章類等に関する規定の重要性 制服と呼ばれる服装すべてに共通する事であるが特に軍隊の制服、並びにこれに関す る記章類等は、国防を負う組織のステータスシンボルであるとともに、その国の顔と なるものである。この為、軍隊の制服に関しては細部に至るまで規定が設けられてお り着用している者のすべてが同一に見える程、規律正しく整然としているものとなっ ている。これを”統制の美”と呼ぶが、逆にこれが軍隊らしさを演出する事もある。 また”統制の美”とは外面的な効果だけでなく団結力の強化並びに、士気の高揚等、 内面的な効果も期待するものである。アーミー・オブ・ザ・スタリオン(以下”AO S”とする)は合衆国陸軍をモデルとする倶楽部であるとともに活動に関する規定等 も概ね準用するものとし、これを忠実に再現する事により、実物同様の実際的な効果 を獲る事が目的なのである。 第2章 UNIFORMS 第1節 要旨 第1款 注意事項 すべてのユニホームは、清潔でしわが伸ばされ、修理がなされ、サイズがよく合って いなければならない。アーミーグリーン(以下”AG”とする)シャツなどに見られ る”パーマネント・プレス”の表示はプレスが必要ないということを意味するもので はない。将兵の外観には、士気と規律が表れていなければならない。その為、下記に ある規定を遵守せよ。 ・ポケットの中身が外に出ていない事。 ・ポケットに物を詰め過ぎない事。 ・特別な場合を除き、鍵やチェーンをベルト等に付けない事。 ・すべてのボタン・ジッパー及びスナップ等が閉じられている事。 ・すべての金属製のパーツが磨かれ、輝いている事。 ・メダル並びにリボン等が正しい位置に、美しく装着されている事、また汚れている 場合には交換する。 ・靴やブーツが磨かれている事。 ・上着の袖などに折り目をつけない事。 ・シャツ及びトラウザースには折り目をつける。 第2款 着用方法概要 すべてのユニホームには正しい着用法があるとともに、これを遵守することによりユ ニホームを見栄えよく着用する事ができる。以下はその例である。 ・ユニホームのコート並びにジャケットの袖口は、手首の付け根より半インチ下方に ある様にする。 ・すべての種類のトラウザースは、腰骨の頂上を基準にウエストサイズを定める。但 し半インチの余裕は認められている。 ・トラウザースは、その裾の前部がわずかに靴に被さるとともに、前軸が軽く内側に 入り込む様にする。また、後軸裾は靴の踵部の頂上から地面の中央にくる様にする。 第2節 ARMY GREEN SERVICE UNIFORM 第1款 概要 ARMY GREEN SERVICE UNIFORM(以下は”AGSU”とする)は被服の組み合わせによ り、CLASS A・CLASS B及びGREEN DRESS UNIFORMの制服をつくることができる。 第2款 CLASS A CLASS Aは勤務時、勤務外、旅行期間及び外出を含む冠婚葬祭において着用する。 CLASS Aの構成は、AGのコート及びトラウザース、半袖、若しくは長袖のAG−4 15シャツ、ブラックフォアインハンドタイ及びアクセサリー類からなる。 第3款 CLASS B CLASS Bは、CLASS Aからコートを除く以外は同じであるが半袖、のAG−415シャ ツを着用している場合は、ブラック・タイを外すことが可能である。また、各個の授 けた記章類の全部若しくは一部をミニチュアまたは、フルサイズのもので装着できる 。以下はCLASS Bにおいて装着できる、その他の品目である。 ・射撃記章、職務記章及び外国の記章 ・連隊及び歩兵科に関する特別な記章 ・空挺科修了者に関する記章等 ・飾緒 連隊章(以下は”DUI”とする)を装着する場合は、右ポケットの上部に装着する。 第4款 GREEN DRESS UNIFORM GREEN DRESS UNIFORMは、公式行事並びに行事に関する移動にのみ着用することので きる礼装であり、ARMY BLUE UNIFORMに、概ね準ずる意味がある。このユニホームの 構成は、AGのコート及びトラウザースに民間の白いシャツに黒のボウタイから成る。 第5款 帽子 将兵は、AGSUに併せて着用する帽子を選択できる。選択できる帽子は以下の2種 類である。 ・ARMY GREEN SERVICE CAP ・ARMY GREEN GARRISON CAP 第6款 OPTIONAL WEAR CLASS Bの場合、プルオーバーセーター及びカーディガンの着用が可能である。但し 、これらは個人購入による私物である。プルオーバーセーターは、半袖並びに長袖の 双方のAG−415シャツの上に着用できるが、半袖時におけるノー・タイの場合に は、襟をセーターの外に出す。プルオーバーセーターのショルダーストラッフ゜には 、AG−415用の階級章を通し、右胸のパッチにはネームプレートとDUIを装着 する。 第7款 アクセサリー及び装着方法 本款はCLASS Aにおける標準的なアクセサリーに関して記述するとともに、これらの 正式な名称を原語で表記する。 A)OFFICER(幹部) U.S.INSIGNIA(U.S.章):両襟カラー部のラペルの切れ目から概ね5/8インチ離し た中央付近に位置させるとともに、襟内と平行に角度を持たせ装着する。 INSIGNIA OF BRANCH(兵科章):U.S.章から1と1/4インチ下方の両襟ラぺル部に 位置させるとともに、襟内と平行に角度を持たせ装着する。また、U.S.章と兵科章は 同一線上にある様にする。 INSIGNIA OF RANK(階級章):両エポレット部の両端から中央に位置させるとともに 肩の付け根より半インチ離した部分に装着する。 B)ENLISTED(兵/下士官) U.S.INSIGNIA(U.S.章):右襟カラー部のV字形切れ目から概ね1インチ離した中央 付近に位置させるとともに、襟内と平行に角度を持たせ装着する。 INSIGNIA OF BRANCH(兵科章):左襟カラー部のV字形切れ目から概ね1インチ離し た中央付近に位置させるとともに、襟内と平行に角度を持たせ装着する。 SERVICE STRIPES(精勤章):左袖口から4インチ離した、袖中央部に取り付ける。 尚、このストライプは前方へ傾斜している様に見える。 INSIGNIA OF GRADE(STRIPES)(階級章):両袖の肩の付け根と肘部分の中央に取り 付ける。 C)共通 DISTINCTIVE UNIT INSIGNIA(DUI OR CREST)(連隊章等):両エポレット部の両端 並びに肩の付け根とボタンの中央に装着する。但しOFFICERに あっては肩の付け根を階級章と読み変えるものとする。 SHOULDER SLEEVE INSIGNIA(CURRENT ORGANIZATION PATCH)(現部隊章):左肩付け 根より半インチ下げた袖中央部に取り付ける。 SHOULDER SLEEVE INSIGNIA / FORMER WARTIME ORGANIZATION(前戦時における部隊章 ):右肩付け根より半インチ下げた袖中央部に取り付ける。 COMBAT AND SPECIAL SKILL BADGE(戦闘及び技能章):リボンの最上端より1/4イ ンチ離して装着する。 SERVICE RIBBONS(略授章):左ポケット最上端より1/8インチ離すとともにポケ ットと平行に装着する。また、リボンの列同士を1/8インチ離すこともできる。 UNIT AWARD EMBLEM(部隊勲功章):右ポケット最上端より1/8インチ離すととも にポケットと平行に装着する。 MARKSMANSHIP BADGE(射撃記章):左ポケット両端部並びに、ポケット最上端とボタ ンホール最上端の中央入に装着する。 NAME PLATE(名札):右ポケット両端部並びに、ポケット最上端とボタンホール最上 端の中央入に装着する。 IDENTIFICATION BADGE(職務章):ポケット両端部並びに、フラップ最下端ポケット 最下端の中央入に装着する。 OVERSEA BARS(海外勤務章):右袖口から4インチ離した、袖中央部に取り取り付け る。 第8款 特別品目 SCARVES:スカーフの色は各兵科の兵科色を表している。また、着用にあっては当該 指揮官の命によるものである。 SHOULDER CORD:ショルダーコードの色も兵科色を表している。またショルダーコー ドを着用できる将兵は、連隊長、各科長及び最先任下士官の職にある者が着用する。 COMBAT LEADER'S IDENTIFICATION:コンバット・リーダー章は、緑色の布巻きで、A G及びM65等のショルダーループに装着する。一般的に部隊の指揮官の職に就いた 者が装着の対象となっている。尚、以下の者が、コンバット・リーダー章を装着する。 ・各隊長 ・各班長 ・各隊付先任下士官 第3節 FIELD AND UTILITY UNIFORMS 第1款 BATTLE DRESS UNIFORM BATTLE DRESS UNIFORM(BDU)は年間を通じ、全将兵が勤務時に着用する服装であ る。 第2款 構成品 BDUは、主にコート並びにトラウザース、バイザードキャップ及びコールドウエザ ーコート(フィールドジャケット)から成るが、これらは全て、同一の迷彩色である 。また、その他の品目として、黒いバックル付きの布製ベルト、コンバットブーツ及 びブラウンアンダーシャツがある。 第3款 着用する記章等 以下は、 BDUに着用する記章類である。 BADGES(SUBDUED)(COMBAT AND SPECIAL SKILL, IDENTIFICATION, AND SPECIAL SKILL TABS) BRASSARDS(腕章) GRADE INSIGNIA(階級章) HEADGEAR INSIGNIA COMBAT LEADER'S IDENTIFICATION TAB (ONLY ON THE FIELD JACKET) SUBDUED SHOULDER SLEEVE INSIGNIA (CURRENT ORGANIZATION AND FORMER WARTIME SERVICE) NAME TAPE AND U.S. ARMY DISTINGUISHING TAPE 第3章 UNIFORM−FEMALE 第1節 要旨 第1款 注意事項 1.本章は女性用の制服並びに戦闘服(作業服)に関する諸事項を記述する。但し、 男性用のそれと共通する部分にあっては省略する。 第2節 GREEN CLASSIC SERVICE UNIFORM - FEMALE 第1款 概要 GREEN CLASSIC SERVICE UNIFORM (以下は”GCSU”とする)のCLASS A及び CLASS Bは全ての女性隊員に適用される年間を通じて着用する制服である。 第2款 CLASS A GREEN CLASSIC UNIFORM CLASS A GREEN CLASSIC UNIFORM はGREEN CLASSIC COATとSKIRT 若しくはSLACKSを基 本にAG−415の半袖若しくは長袖シャツ、加えてBLACK NECK TABを装着用する。 第3款 CLASS B GREEN CLASSIC UNIFORM CLASS B GREEN CLASSIC UNIFORM はCLASS A からGREEN CLASSIC COATを除いたもので ある。この時、BLACK NECK TABは長袖シャツ時には標準であるが、半袖シャツ時には 着脱の選択が可能である。また両種のシャツ並びにSKIRT 若しくはSLACKSのいずれの 場合においても、シャツの裾の処理(外出し又は内入れ)の選択が可能である。 第4款 帽子 将兵は、GCSUに併せて着用する帽子を以下の3種類から選択できる。 ・ARMY GREEN SERVICE HAT ・GARRISON CAP ・ARMY BLACK SERVICE BERET 第5款 OPTIONAL WEAR ノータイをノー・タブと読み変える。 第6款 アクセサリー及び装着方法 本款はCLASS A GREEN CLASSIC UNIFORM における標準的なアクセサリーに関して記述 するとともに、これらの正式な名称を原語で表記する。 A)OFFICER(幹部) B)ENLISTED(兵/下士官) U.S.INSIGNIA(U.S.章):1インチを5/8インチと読み変える。 INSIGNIA OF BRANCH(兵科章):1インチを5/8インチと読み変える。 C)共通 SERVICE RIBBONS (略授章):制服左側中心に位置させるとともにリボンの下端をネ ームプレートの下端から延ばした水平線上に置く。 UNIT AWARD EMBLEM (部隊勲功章):ネームプレート上端から1/4インチ離すとと もにネームプレートを基準に中心を定め位置させる。 MARKSMANSHIP BADGE(射撃記章):制服左側中心に位置させるともにリボンの下端か ら1/4インチ下げた部分に記章上面を位置させ装着する。 NAMEPLATE (名札):ネームプレート下端を最上段ボタンの上端水平線上の1〜2イ ンチの間離した、制服右側中心に装着する。 IDENTIFICATION BADGE(職務章):制服中心に位置させるとともに、当該記章の上端 と第3ボタン上端を合わせ装着する。また左右は記章の別により決定するとともに装 着の基準は共通である。 第7款 JEWELRY 女性隊員の勤務時における貴金属類の着用は一定の範囲内に限り許されている。以下 はその基準の概要である。 1.着用範囲にあっては"SERVICE""DRESS""MESS"並びに"EVENING MESS UNIFORM"に限 り認めるものとし、"UTILITY UNIFORM" 等の着用時においてはこれを認めない。 2.イヤリングの形態は、クリップ式、スクリュー式若しくはポスト式のいずれかで あれば良い。また形状にあっては、著しく尖っているなどの鋭い角のあるもの、直径 が6MM以上あるダイヤ、カットガラス、ゴールド並びにシルバー及びホワイトパール のついてものは不適格とし、加えてイヤリングは2ケを1組とするとともに、2組以 上並びに片耳に2ケ以上の着用をしてはならない。 3.リストウォッチ並びにブレスレットの2ケ以上の着用は認めない。 4.ネックレスにあっては、純粋な宗教のものであっても露出する様な長さのものな どは不適格とする。 第8款 靴類 女性隊員は”GCSU”におけるスカートとスラックスの選択に併せられる様に2種 類の靴が存在する。これらは官給品の他に私物の着用も認められているが、その場合 規格に合ったものでなければならない。 ・PUMPS:黒色でトリムが無く爪先並びに踵が閉じているものであり、且つ靴底の厚 さは1/2インチまでとし、踵部の高さは1〜3インチまでのものでなければならな い。またパンプスは、特に指示がある場合を除き、スカート若しくはスラックスに併 せる事が可能である。 ・SHOES:黒色、ヒモ付きであるとともにハトメは最高3つまでのものである事に加 え、爪先並びに踵が閉じているものであり、且つ踵は2インチを超えていないもの。 また官給品は自然の光沢のある革製であり、エナメル等の著しい光沢を発つ正装用は 正式ではない。尚、着用にあっては、通常スラックスに併せる。 第3節 FIELD AND UTILITY UNIFORM-FEMALE 本項は第2章・第3節に概ね準ずる。 第4章 ACCESSORIES 第1節 DECORATIONS AND SERVICE MEDALS 第1款 DECORATIONS MEDALS(勲功章) DEFENSE DISTINGUISHED SERVICE MEDAL: 公式行事の実行委員等として特に著しい功績があったとして、 当該行事の実行委員会から示された幹部。但し、 DISTINGUISHED SERVICE MEDAL若しくはこれに準ずる勲功の無い者には着用されない。 DISTINGUISHED SERVICE MEDAL: AOSの活動の全部における、重要極まる、部外組織との活動並びに交流を著しく深 める行為のあった者。 DEFENSE SUPERIOR SERVICE MEDAL: 公式行事の実行委員等として特に著しい功績があったとして、 当該行事の実行委員会から示された者。但し、 LEGION OF MERIT 若しくはこれに準ずる勲功の無い者には着用されない。 LEGION OF MERIT: 継続的に本業界に、貢献するとともに、内外を通じ称賛に値する行為のあった者。 DISTINGUISHED FLYING CROSS: AOSの活動の全部に対する、直接的な航空支援を実施した者。 SOLDIER'S MEDAL:表彰に値する公的行為。 BRONZE STAR MEDAL:AOSの公式活動中における表彰に値する公的行為。 DEFENSE MERITORIOUS SERVICE MEDAL: 公式行事の実行委員等として特に著しい功績があったとして、 当該行事の実行委員会から示された者。但し、 MERITORIOUS SERVICE MEDAL 若しくはこれに準ずる勲功の無い者には着用されない。 MERITORIOUS SERVICE MEDAL: 公式行事、部外協力活動及びその他の行事の活動において、著しい功績があった者。 AIR MEDAL:航空機による飛行を50時間行った者。 JOINT SERVICE COMMENDATION MEDAL: 連隊本部及び各種行事における本部活動において極めて高い功績のあった者。 ARMY COMMENDATION MEDAL: AOSの活動の全部において、偉業のあった者。但し、過去3ヶ月の活動成績がB′ ランク以上を保っていない者及び将官は着用の対象とはならない。但し、過去3ケ月 間の活動評定にマイナスポイントのある者並びに将官は着用の対象とはならない。 JOINT SERVICE ACHIEVEMENT MEDAL: AOSの一般業務を連隊本部において実施し、且つ、60日を経過した者より、特に 業績のあったと認められる者。 ARMY ACHIEVEMENT MEDAL: AOSの活動の全部において、業績のあった者。但し、将官は着用の対象とはならな い。 GOOD CONDUCT MEDAL(ARMY): 在隊1年につき1度、着用する、但し5度目、以後あっては2年につき1度とする。 また初等兵として入隊してから1年6ケ月を経過していない者、Bランク以上に無い 者及び幹部は着用の対象とはならない。尚GCMは"CLASP" と呼ばれるアクセサリー にある"LOOPS" で着用の回数を表すが、下記の表は時間の経過と着用回数を表記した ものである。      1年 1度目 GCM 2年 2度目 銅色 2LOOPS 3年 3度目 3LOOPS 5年 4度目 4LOOPS 7年 5度目 5LOOPS 9年 6度目 銀色 1LOOPS 11年 7度目 2LOOPS 13年 8度目 3LOOPS 15年 9度目 4LOOPS 17年 10度目 5LOOPS 19年 11度目 金色 1LOOPS 21年 12度目 2LOOPS 23年 13度目 3LOOPS 25年 14度目 4LOOPS 27年 15度目 5LOOPS 第2款 SERVICE MEDALS(従軍・従事章) NATIONAL DEFENSE SERVICE MEDAL: 公式行事に参加した者を着用の対象とする、但し、2度目以後の着用は別に定める。 ARMED FORCES EXPEDITIONARY MEDAL: SOUTH-WESTERN SERVICE MEDAL: AOSの定めるところにより、当該従軍設定を命ぜられた者。 HUMANITARIAN SERVICE MEDAL: 公務による災害派遣、公的なボランティア活動及び幕僚長の許可する無償による部外 協力。 NCO PROFESSIONAL DEVELOPMENT RIBBON: 下士官教育課程を終了した者に着用するが、AOSでは、着用等級が4等級にわけら れている。 ・PRIMARY-PRIMARY NCO COURSE(下士官初等課程)…1 ・BASIC-BASIC NCO COURSE(初級下士官課程)…2 ・ADVANCED-ADVANCED NCO COURSE(中級下士官課程)…3 ・FIRST SERGEANT'S COURSE (上級下士官課程)…4 ※U.S. SERGEANTS MAJOR ACADEMY…5 ARMY SERVICE RIBBON:入隊し基礎教育を終了した者。 OVERSEAS SERVICE RIBBON: 10日間、海外に滞在した者に対し着用する。但し、出国と帰国の往復を1回とする。 第3款 NON-U.S. SERVICE MEDALS (対米従軍章) REVELATION OF KUWAIT(FOR SAUDI ARABIAN): REVELATION OF KUWAIT(FOR KUWAIT): AOSの定めるところにより、当該従軍設定を命ぜられた者。 第4款 U.S.ARMY AND DEPARTMENT OF DEFENSE UNIT AWARDS (部隊勲功章) PRESIDENTIAL UNIT CITATION: 公式行事への参加若しくはこれに準ずる活動において、衝撃的且つ特異、希なる行為 により、本業界に大きく貢献するとともに、内外を通じ、特に称賛に価するとされた 部隊に対し着用する。 MERITORIOUS UNIT AWARD: 公式行事への参加回数が10回に達した部隊に対し着用する。 ARMY SUPERIOR UNIT AWARD: 各種活動において、困難を極める、作戦若しくは行動に対し、果敢に挑戦するととも に、これを完遂した部隊に対し着用する。 第2節 U.S.ARMY BADGES AND TABS 第1款 U.S.ARMY BADGES AND TABS(技能記章) COMBAT INFANTRYMAN BADGE:従軍設定のある者に対し、当該設定に基づき着用する。 EXPERT INFANTRYMAN BADGE:AOS優秀者として指定された者に対し着用する。 EXPERT FIELD MEDICAL BADGE:救命救急士の資格を保有する者に対し着用する。 ARMY AVIATOR BADGE: 回転翼及び固定翼の航空機操縦資格を保有する者に対し着用する。また当該記章にあ る等級は、飛行時間等により区分する。尚、保有する資格の種類及び機種等の指定は ない。 PARACHUTIST BADGES: パラシュートによる降下(公務及びレジャー)を経験している、兵及び下士官に対し 着用する。また降下実績と階級により当該記章の等級を定める。但し幹部にあっては 、降下経験が無くても"BASIC PARACHUTIST" を着用する。 AIR ASSAULT BADGE:年度優秀者として指定された者に対し着用する。 RANGER TAB: AOSの"SPECIAL SKILL SCHOOL"において、レンジャー課程を修了させた者に対し着 用する。 SCUBA DIVER: スキューバダイビングの国際ライセンス(Cカード)を保有する者に対し、着用する 。尚、ライセンスの発行団体及びランクは問わない。 DIVER BADGE: 潜水士の資格を保有する者に対し、着用する。また、当該記章にある等級は資格の種 類により区分する。 EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL BADGES: 危険物取り扱い者の資格を保有する者に対し、着用する。また当該記章にある等級は 免状の種類により区分する。 PARACHUTE RIGGER BADGE: パラシュート整備員の資格を保有する者に対し、着用する。 DRIVER AND MECHANIC BADGE: 第1種普通自動車以上の自動車運転免許証を保有する兵及び下士官又は、官有車のド ライバーを命ぜられている兵及び下士官に対し、着用する。 MARKSMANSHIP BADGES AND TABS: "MARKSMAN"及び"SHARPSHOOTER"にあってはタブを含め、各個の判断により自由に着用 してよい。但し"EXPERT"にあってはタブにある武器等に関して、実際の取り扱いの経 験を必要とし対象となる者には、これを着用する。尚、状況により下記の通りタブの 解釈を広める。M−14 → M−14 若しくは 64式小銃 第3節 IDENTIFICATION BADGES 第1款 IDENTIFICATION BADGES (職務記章) SECRETARY OF DEFENSE IDENTIFICATION BADGE: 公式行事の実行委員若しくは、これに準ずる役職にAOSの名において就任した者を 着用の対象とするとともに、就任時より、当該記章を着用し、以後も役職及び時期に 関係なく、継続して着用する事ができる。 JOINT CHIEFS OF STAFF IDENTIFICATION BADGE: 公式行事の参加に際し、当該行事の派遣部隊長若しくはこれに準ずる役職にある者で 、実行委員会等の運用に直接的に関与する者を着用の対象とするとともに、役職の決 定時より、当該記章を着用し、以後も役職及び時期に関係なく継続して着用する事が できる。 ARMY STAFF IDENTIFICATION BADGE: 幕僚長並びに副幕僚長の役職にある者を着用の対象とするとともに、役職の決定時よ り、当該記章を着用し、以後も役職及び時期に関係なく継続して着用する事ができる 。 DRILL SERGEANT IDENTIFICATION BADGE: "DRILL SERGEANT"を命ぜられている者に着用する。 U.S.ARMY RECRUITER IDENTIFICATION BADGE: "RECRUITER" を命ぜられている者に着用する。 RERENCE RECORDS ARMY MANUAL AR670-1 : DEPARTMENT OF THE ARMY ARMY OFFICER'S GUIDE 46TH EDITION : LTC LAWRENCE P.CROCKER ARMY NCO GUIDE 5TH EDITION : LTC CHARLES O.KATES SPECIAL THANKS CPT TOM ZERLAU (USAR) 1ST LT STEVEN JOYNER (USAR) ALAN M. HAUK 印鑑 無料 出会い 無料 出会い アダルト動画 無料 出会い 無料 出会い系 無料 出会い 無料 出会い系 無料 出会い系 無料 出会い 無料 出会い 無料 出会い掲示板 無料 出会い 無料 出会い 無料 出会い アクセスカウンター 無料 出会い 無料 出会い 無料 出会い 無料 出会い 無料 出会い 無料 出会い 無料 出会い 無料 出会い 無料出会い 無料 出会い 無料 出会い 無料 出会い 無料 出会い 無料 出会い系 無料出会い 無料 出会い 無料 出会い デリヘル 広島 無料 出会い 無料 出会い 無料出会い オオクワガタ 無料 出会い 無料出会い 無料 出会い 無料 出会い 無料 出会い