アーミー・オブ・ザ・スタリオン教範
03-04-02-11-04
一般業務
平成11年4月
アーミー・オブ・ザ・スタリオン教範「一般業務」
(平成8年2月制定)を次のように部分改定(増補)する。
平成11年4月2日
連隊長 大佐 廣 井 一 裕
はしがき
第1 目的及び記述範囲
1. 本書は、アーミー・オブ・ザ・スタリオンの一般業務を記述し、アーミー・
オブ・ザ・スタリオンの運用に際しての一般的準拠を付与することを目的と
する。
第2 使用上の注意事項
1. 本書は、各部隊運用教範等と関連して使用する必要がある。
2. 本書の使用に当たっては、記述の趣旨を把握して、各種状況に適応させると
ともに、アーミー・オブ・ザ・スタリオンの運用をより円滑に進められるこ
とが必要である。
3. 改正意見の提出
本書の改正に関する意見は連隊長(G−1)に提出するとともに
G−2に通知するものとする。
第1章 総説
第1節 概要
第1.業務の重要性
アーミー・オブ・ザ・スタリオンも組織である以上、組織的運用が不可決で
あり、特に要員の掌握、各種記録及び管理は組織を知るうえで重要な資料であ
るとともに、活動を起するに必要な計画の基盤となるものである。
第2.業務上の着意事項
業務の内容は、多岐に渡り存在し、これらは概ね1〜4枚の記録の為の書類
がある。書類は、G−1で保管されるとともに、組織内の状況把握・計画作成
及び不正の防止、発見に利用する。
このため、各書類に対する取り扱いや記入は適切且つ厳格に行わなければな
らない。
第2章 入隊手順
第1節 広報官及び広報活動
1.広報活動とは、入隊希望者の確保から採用までの業務全般を言い、これを
担当する隊員を広報官とする。
2.広報官は、制服及び迷彩服の右胸ポケットにU.S ARMY RECRUITER(ACTIVE
ARMY)佩用する。
3.広報官は、連隊本部G−1を所属部隊とする。
4.広報官は、新隊員となる対象者を慎重に選択し、優良な人材の確保に努め
る。
5.広報活動は主として各催事会場を利用して実施する。
第2節 入隊手続
1.入隊希望者若しくは対象者には、部隊の活動概要等を口頭説明し、パンフ
レット及び各募集要項を渡す。
2.本人の意志により、希望する諸課程の志願票に必要事項を記入してもらう
。
3.記入された各種の志願票はコピーを2部準備し、オリジナルをG−1、コ
ピーはそれぞれG−2及びG−3へ提出する。またコピーのものには、それと
分かる様”COPY”若しくは”写”と赤でスタンプする。
第3節 関係書類の取り扱い
1.広報官が保管できる書類は、入隊願書以外の全部であるが、必要事項の記
入さた書類にあっては、理由なく保管してはならない。
2.止むを得ず、保管する場合は、記載内容が外部に漏れぬ様、厳重に保管す
る。
3.書類の行き来を郵送等の手段を使う場合は、発送及び到着の確認を両者で
相互に行う。
第3章 新隊員の採用
第1節 採用方式及び応募資格
1.アーミー・オブ・ザ・スタリオンの採用方式は、初等兵・一般隊員(共通
)・初級下士官学生・一般幹部候補生(共通)の4方式で、応募資格は次の通
りである。
2.初等兵は満16歳以上の日本国籍を有する男子とする。
3.一般隊員は満18歳以上30歳未満の日本国籍を有する男女とする。
4.初級下士官学生は満18歳以上23歳未満の日本国籍を有する男子とする
。
5.一般幹部候補生は満22歳以上26歳未満の日本国籍を有する男女とする
。
第2節 採用基準
1.各採用方式にある資格に準じている。
2.明朗で活動力がある。
3.身体に障害がある者にあっては、部隊活動に差し支えが無いものと判断さ
れた場合に限り入隊を許可するが、障害に対する規準は特に定めていない。
第3節 採用通知
1.広報官は、入隊案内をもって採用を通知する。
2.必要に応じ、口頭にて、説明等を加える。
3.通知方法は直接渡しが望ましいが、郵送等でもかまわない。
第4節 入隊案内記入方法
1.入隊案内には、採用者の氏名、採用年月日及び採用階級を記述する。
2.採用者氏名は用紙の最上段(空白部)にマジック等で、大きく、わかりや
すく記述する。
3.年月日及び採用階級は、ゴム印を使用して記述する。
4.ゴム印は、数字にあっては洋数字・明朝体を、アルファベットにあっては
アルファベット・ゴシック体を使用するが、共通して、5号(規格)のものと
する。
第4章 身分証明書
第1節 身分証明書の発行
1.身分証明書は、隊員に対し、1人1枚貸与する。
2.身分証明書の発行業務は連隊本部G−1が行なう。
3.紛失した場合は速やかにG−1へ再発行の申請を行なう。
第2節 仕様及び規定
1.身分証明書の仕様は以下の通りである。
ア)白地の普通紙に緑で印字したもの。
2.各隊員の身分証明書は除隊まで有効とする。
3.昇任による身分証明書の変更、除隊並びにその他理由等で効力を失った身
分証明書は、部隊長を通じ、G−1へ返納する。
第3節 作成
1.身分証明書は、採用時、昇任及び再発行でのみ作成される。
2.表記には、5号規格のゴム印で、数字は洋数字・明朝体、またアルファベ
ットはアルファベット・ゴシック体を用いる。
3.写真は両面テープで貼る。
4.ラミネート加工は空気が入らぬ様、慎重に行なう。
第4節 表記内容及び方法
第1款 隊員
1.隊員の身分証明書には、氏名・認識番号(記号)・階級及び入隊年月日が
入る。
2.氏名は名前・名字の順で表記する。
3.認識番号は3ケタで表記する(例:002,010)。
4.記号は本来の身分を表すものであり、下記表から該当する記号を選択し認
識番号の後に表記する。
民間 CV
現職自衛官若しくは予備自衛官 DA
〃 警察官 P
〃 消防官 F
〃 海上保安官 MSA
5.階級は、略号で表記する。
6.入隊年月日は月・日・西暦の順で表記する(例:90年5月31日,05
/31/90)。
第2款 特記事項
1.隊員の認識番号は、入隊の順を追って、定めるものとし、除隊等により生
じた欠番にあっては、今後ともに欠番とし、これを使用しない。
第5章 官有費用管理
第1節 官有費
1.官有費は、幹部費等を充当する他、行事等の協力活動に対する謝礼金や寄
付等で成りたっている。
2.官有費は、アーミー・オブ・ザ・スタリオンの各種活動及び業務に利用す
る。
3.官有費は、必要最小限の利用に努め、個人的財源及び利潤となる利用はし
てはしてはならない。
第2節 官有費納入手続
第1款 官有費納入手続
1.アーミー・オブ・ザ・スタリオン対し、寄せられる金銭は全て、官有費用
整理表(納入)に記録するとともに、これを厳重に管理する。
2.官有費用整理表(納入)(以下は”納入表”とする)には、年月日・所属
・階級・氏名(印)・納入金額・概要及び連隊本部G−1長印の記入欄がある
。
3.納入表は、納入手続を行った者が記入する。
第2款 幹部費並びに隊員寄付
1.幹部費は年に2度、上半期と下半期に分け、G−1長が幹部を対象に徴収
する。
2.幹部費は、半期6000円とし、徴収時期並びに期間はG−1長が定める
とともに、努めて早期に指示書並びに各種機関紙等をもって下達する。
3.隊員寄付は、伍長以上の下士官が任意に納める事ができる。
4.隊員寄付は、任意である為、納入時期及び特定の金額等は定まっていない
。また、納入は通常の指揮系統に関係無く、連隊本部G−1(会計係)に希望
者が直接的に手続きを行う事ができる。
第3節 官有費支出手続
1.アーミー・オブ・ザ・スタリオンの活動及び業務等に関わる部隊、若しく
は各個の金銭支出に対し、適切と判断した場合、官有費より相当額を支出し、
請求者に返納する。
2.官有費用整理表(支出)(以下は”支出表”とする)には、年月日・申請
者欄・受領者欄・申請金額・申請金額概要・領収証欄・支出金額・幕僚長印及
び連隊本部G−1長印の記入欄がある。
3.年月日は書類作成日を記入する。
4.申請者欄は、下記、受領者の所属長が記入する。
5.受領者欄は、申請金額を最終的に受領する者(請求者)が記入する。
6.申請金額には下段の領収証にある金額を越えない請求額を記入する。
7.申請金額概要には下段の領収証にある品名、若しくは、これより詳しい内
容を記入する。
8.領収証欄は、物品等に対する購入店発行の領収証を貼る。
9.支出金額は、最終的に返納された金額を記入する。
10.幕僚長及び連隊本部G−1長の印は、支出の許可と確認の意をもって押
印される。
第6章 貸与・支給物品
第1節 貸与物品
第1款 貸与物品
1.貸与物品は在隊期間中、クラブにより無料で貸し出される物品であり、除
隊時には返納しなければならない。
第2款 貸与物品及び貸与規定
1.身分証明書−身分証明書は在隊期間中、本人が管理・使用するものとし除
隊日をもって効力を失うとともに返納しなければならない。
2.階級章−貸与物品としての階級章は、次のとおりである。
ENLISTED
a)Full-collar-Sew-On Insignia
b)Non subdued Pin-On Insignia(PVT and PFC)
c)Subdued Insignia Of Grade(Sew-On)
d)Shoulder Marks(CPL and above)
OFFICER
a)Subdued Insignia Of Grade(Sew-On)
3.その他−制帽、制服等の事前準備(官費納入)があるものであれば、同様
に貸与する事ができる。
第2節 支給物品
第1款 支給物品
1.支給物品は在隊期間中に、クラブより無料で受領し、使用するものであり
、特に命令並びに指示の無い限り返納の必要がない。
第2款 支給物品及び支給規定
1.給食−行事等に参加しているAOS隊員で、給食の必要があると判断され
た場合、当該要員に対し支給する。
2.リボン−アーミー・オブ・ザ・スタリオン幕僚長の定める功績のあった者
に対し、当該勲章の略章(リボン)、リボンアクセサリー並びに付属する記章
(Service Stripe. Oversea Bar)を支給する。
3.特技章−特技章の着用許可のある隊員に対し、当該記章(Subdued Sew-On
Type )を支給する。
第7章 活動評定
第1節 活動評定
第1款 活動評定
1.活動評定は、各部隊の長が掌握する隊員に関し行い、別に定める活動評定
記録表をもって各個の活動を具体的に示すとともに、以後の人事等を明確且つ
平等に実施するものである。
第2節 活動評定記録
第1款 活動評定記録表
1.活動評定記録表には、日本語版と英語版の2種類があり、記入者の好みに
応じ選択する事ができる。
2.活動評定記録表は、月ごとに記録し、連絡会において当該人事を担当する
者に対し、提出を行う。また、記録の実施権者で連絡会に来れない理由が生じ
た者又は連絡会が中止となった月等にあっては、当該月の連絡会実施日の消印
をもって提出する事ができる。
3.活動評定記録表の提出先は、次の通りである。
幹部の記録 連隊本部G−1
兵/下士官の記録 連隊本部G−3
両記録の写し 連隊本部G−2
第2款 記入の概要
1.日本語版と英語版では内容は同じである。但し、英語版を使用し且つ、ワ
ープロ若しくはタイプライター等を用い記入した場合でも、“SIGNATU
RE(署名)”は直筆でなければならない。
2.点数等(POINT又はSCORE)はアラビア数字を用い記入する。
3.秘密保全義務違反(秘密)及び(秘)並びに服務規定違反(甲)及び(乙
)に該当する場合は、回数を記入の上提出するとともに、以下の“新点数”並
びに“新記号”を赤字でマーク(ν)する。但し、下記(第4項)を除く。
4.a.秘密保全義務違反(秘密)並びにb.新点数のY又はN(+又は−)
の該当する方に黒でマーク(ν)する。
5.記号は、点数をさらに具体的に示す為に必要なものである。次にある表は
点数と記号の関係を表したもので、記入の際には、これを参照する。
表・記号表
A’501点以上 N 240〜221点
A 500〜481点 O 220〜201点
B 480〜461点 P 200〜181点
C 460〜441点 Q 180〜161点
D 440〜421点 R 160〜141点
E 420〜401点 S 140〜121点
F 400〜381点 T 120〜101点
G 380〜361点 U 100〜 81点
H 360〜341点 V 80〜 61点
I 340〜321点 W 60〜 41点
J 320〜301点 X 40〜 21点
K 300〜281点 Y 20〜 0点
L 280〜261点 Z マイナス点
M 260〜241点
第3節 活動に対する優秀者の指定
第1款 概要
1.アーミー・オブ・ザ・スタリオンの活動に対し、特に優秀とされた者を対
象に、規定に従いそれぞれAOS優秀者並びに年度優秀者として指定する。
第2款 年度優秀者
1.年度優秀者は年度末の幕僚会議において、CPL以上の者より、年間にお
ける活動評定並びにその他の事項をもって特に優秀と認められた者を2名まで
選定することができるものである。
2.年度優秀者に認定された者は、制服並びに戦闘服等に“エアーアサルトバ
ッジ”を着用することができる。
3.年度優秀者は、翌年度より−50点以上の不備を年度内に犯した場合、又
はそれに準ずる行為が認められた場合、名称を剥奪するとともに、これに従う
権利を失う。
第3款 AOS優秀者
1.AOS優秀者は、以前に年度優秀者として認定されている者が再度、選定
された場合に与えるものである。
2.AOS優秀者に認定された者は、レンジャー課程の推薦を受けるとともに
、これを修業する事ができる。また、すでにレンジャータブの着用権利を有す
る者に対しては、“エキスパートインファントリーマンバッジ”の着用を認め
る。
3.AOS優秀者は、翌年度より−30点以上の不備を年度内に犯した場合、
又はそれに準ずる行為が認められた場合、名称を剥奪するとともに、これに従
う権利を失う。